老齢年金、遺族年金と同様、公的年金の一つです。
権利が発生すれば、2か月に1回、決められた金額が定期的に入金されますので、障害を抱えて収入を得ることが難しい方にとって、経済的に大きな支えとなります。
しかし、障害年金を受けるための手続きは簡単なものではなく、また、たとえ症状が重くて認定基準を満たしていたとしても、必ず受けられるものではありません。
障害年金の請求には
・ 制度が複雑で分かりにくいこと
・ 書面審査であること
この2つが大きな壁があります。
では、なぜ難しいかについても含め、障害年金を受けるための3つの要件を説明します。
初診日要件
原則として、その症状により初めて病院を受診した日(初診日)を証明する必要があります。
例えば、初診日が数十年も前だった場合、廃院になっていたりカルテが破棄されていたりなど、今から初診日を証明するのは困難です。現在の症状がいくら重篤であったとしても、初診日が証明できないことだけで支給が受けられないという理不尽なことが起こり得るのです。
保険料納付要件
原則として、初診日の前に一定の保険料を納付していたことが必要です。納付要件を満たしていなければ、やはり現在の症状が重篤であったとしても支給されません。
障害状態該当要件
「障害認定基準」に示された「障害の程度」に該当している必要があります。
その「障害の程度」は請求時に提出する「診断書」で判断されます。
障害年金は書面審査ですので、審査する側が請求者の症状や生活状況を自宅まで調べに来ることはなく、提出された書類だけで判断します。
もし診断書に書かれた症状が実態と異なっていても、その書面の記載どおりに決定されてしまいます。つまり、症状を的確に記載した診断書が非常に重要となります。
このHPをお読みになっている方の中には、上記要件を満たさないと言われてしまい、お困りの方もいらっしゃるかもしれません。
上記に示した「原則」には「例外」もあるのですが、その内容が複雑を極めるため、なかなか一般の方が理解するのは困難です。
障害年金を専門業務として取り扱う社会保険労務士は、いろんなケースを熟知し、その方の状況にあった最善の方法を考えて手続きを進められるよう、日々勉強しています。
「該当しない」と言われてしまった方も、あきらめず一度社会保険労務士にご相談してはいかがでしょうか。
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